協定概要AGREEMENT
Eマークについて
Eマークとは、ECE Regulationや欧州自動車EMC指令の要求事項に適合した自動車部品に対して、E+数字を表した適合性マークのことを指しています。
数字は試験および認可した機関の国番号のことで、E1はドイツ、E2はフランス…と順番に続いていき、この基準での日本の国番号は43なのでE43と呼ばれています。
車検の際に、整備された部品にEマークが確認された場合、保安基準を満たしていると確認できますので、書類提出の手間を省くことができます。
協定の名称と目的
1958年に締結された国連欧州経済委員会の多国間協定です。
正式名は、車両並びに、車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係わる統一的な技術上の要件の採用並びに、これらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定となります。
車両等の型式認定相互承認協定は、自動車の装置ごとの安全・環境に関する基準の統一及び相互承認の実施を図ることを目的としています。
協定に基づく相互承認の流れ FLOW
- STEP 01
- 協定締結国は、受け入れる協定規則を選択します。
- STEP 02
- 協定締結国は、承諾した協定規則について当該協定規則による認定を行った場合には、国番号付きの認定マーク、E43(日本の場合)と認定番号を与えられます。
- STEP 03
- 認定を取得した装置については、当該協定規則を受け入れた他の協定締結国でその国の基準に適合するものとして扱われます。
以上からの今後の日本の採択
日本は現在、乗用車の制動装置、警音器等の40の規則(別途1規則は基準のみ整合)を採用しております。 今後も、日本の安全や環境基準のレベルを低下させることなく、国内外からの要望や、基準調和による経済的効果等を考慮し、段階的な採用を進めていくこととしております。